共有名義の不動産は売却できる?トラブル事例と後悔しない進め方【2026年版】
相続をきっかけに、きょうだいなど複数人の共有名義となった不動産を、そろそろ売却したいと考えている方は少なくないでしょう。
ただし共有名義の不動産は、共有者全員の意向がそろわないと売却の話が進みにくく、連絡が取りにくい共有者がいる場合や、相続をきっかけに共有者同士が揉めるケースなど、単独名義の不動産にはないトラブルが起こりやすい点に注意が必要です。
共有名義の不動産であっても、売却する方法は一つではなく、状況に応じていくつかの選択肢があります。
そこで本記事では、共有名義の不動産が増えている背景や売却方法の種類、売却前に確認しておきたいポイント、実際によくあるトラブルとその解決の方向性を整理したうえで、円満に進めるための相談先の選び方まで解説します。
あわせて、市川市で共有名義不動産の売却相談ができるおすすめの不動産会社も紹介しますので、共有者との話し合いを進める前の参考にしてください。
共有名義の不動産は、進め方次第でトラブルにも円満にもなります。市川市のおすすめ不動産会社2社を比較してみましょう
目次
共有名義の不動産とは?なぜ相続で増えているのか
共有名義の不動産とは、一つの不動産を複数人がそれぞれの持分割合で所有している状態を指します。
相続人が複数いる場合、遺産分割がまとまるまで、不動産は法定相続分などに応じて相続人が共有する状態となります。そのまま遺産分割が進まないと、相続を重ねることで関係者が増え、権利関係が複雑になることがあります。
兄弟など複数の相続人が持分を持つと、その後の活用や売却について全員の意思をそろえる必要が生じ、話し合いが先送りにされたまま時間が経過してしまうことも珍しくありません。
結果として、相続から数年〜数十年経ってから売却を検討し始めた段階で、共有者の一人と連絡が取りにくくなっていたり、当時とは異なる意向を持つ共有者が現れたりして、トラブルに発展するケースが見られます。

共有名義の不動産、売却する方法は3パターン
共有名義の不動産全体を売却する場合は、原則として共有者全員の同意が必要となります。
一方、自分が所有する共有持分のみであれば、他の共有者の同意を得ずに売却できます。状況に応じて売却の進め方には複数の選択肢があると言えるでしょう。
共有物全体を売却するのか、自分の持分だけを売却するのかによって、必要な手続きや売却のしやすさが大きく変わると考えられます。主な方法は次の3パターンです。
| 売却方法 | 売却する対象 | 他の共有者の同意 | 売却価格の傾向 | 売却しやすさ・スピード | 向いているケース |
| 共有者全員の合意による売却 | 不動産全体 | 必要 | 市場価格に近い金額を期待しやすい | 全員の合意が必要なため、調整に時間がかかる場合がある | 共有者全員が売却に同意している |
| 自分の持分のみを第三者へ売却 | 自分が所有する共有持分 | 原則不要 | 不動産全体を売却する場合より低くなりやすい | 自分の判断で進められるが、一般の買い手は見つかりにくい | 他の共有者と売却方針がまとまらない |
| 共有持分買取専門業者への売却 | 自分が所有する共有持分 | 原則不要 | 仲介による売却より低くなる傾向 | 比較的スピーディーに現金化しやすい | 共有者との話し合いが難しく、早く持分を手放したい |
- 共有者全員の合意による売却
共有不動産をそのまま一つの物件として売り出す方法で、市場価格に近い金額での売却を期待しやすい一方、共有者全員の署名・押印や書類準備が必要となり、一人でも同意しない共有者がいると進められません。
- 自分の持分のみを第三者へ売却
自分が保有する共有持分だけであれば、原則として他の共有者の同意を得ずに売却できます。
一般の個人や投資家などに売却することも法律上は可能ですが、共有持分だけを購入する買い手は限られるため、買主探しに時間がかかったり、価格が低くなったりすることがあります。
- 共有持分買取専門業者への売却
自分が保有する共有持分を、共有持分の買取を扱う専門業者へ売却する方法です。他の共有者との話し合いが難しい場合などに選択肢となります。
スピーディーに現金化できる一方、買取価格は仲介による売却に比べて低くなる傾向があるため、複数社に査定を依頼して条件を比較することが望まれます。
なお、共有物の管理や変更、売却に関するルールは民法などで定められています。個別の事情によって適切な対応は異なるため、法律上の判断が必要な場合は、弁護士・司法書士へのご相談をおすすめします。
売却前に確認すべき5つのポイント
共有名義の不動産を売却しようとして初めて、共有者間の認識のズレや必要書類の不足に気づき、話が滞ってしまうケースは少なくありません。
売却に向けて動き出す前に、次の5つのポイントを確認しておくと、後になって想定外のトラブルに直面するリスクを減らせます。
- 共有者全員の連絡先と現在の意向を把握しているか
相続から時間が経っていると、共有者の住所や連絡先が変わっていることもあります。まずは全員と連絡が取れる状態か、売却に対してどう考えているかを確認しましょう。
- 各共有者の持分割合を正確に把握しているか
登記簿謄本(登記事項証明書)で持分割合を確認しておくことで、売却代金の分配や手続きに必要な書類の準備がスムーズになります。
- 連絡が取れない共有者がいないか
長期間音信不通の共有者がいる場合、通常の合意形成が難しくなるため、早めに専門家への相談を検討したほうがよいでしょう。
- 遺産分割協議書や権利関係を示す書類が揃っているか
相続を機に共有名義となった場合、遺産分割協議書の有無や内容によって、その後の手続きが変わることがあります。
- 売却方法について共有者間で認識をそろえているか
全員合意による売却か、持分のみの売却かによって進め方が大きく異なるため、事前にどの方法を目指すのか話し合っておくことが大切です。
よくあるトラブルと解決事例
共有名義の不動産の売却では、共有者同士の関係性や連絡の取りやすさによって、進み方が大きく変わります。ここでは、実務でよく見られる典型的なパターンを、対照的な2つの事例として紹介します。
なお、いずれも個別の相談内容を特定できない形に一般化した典型例であり、特定の個人・案件を示すものではありません。
①意見が割れて売却が長引いたケース
兄弟3人で実家を相続し共有名義となったものの、「早く売ってしまいたい」共有者と「思い出のある家をすぐには手放したくない」共有者の意見が対立し、話し合いが平行線をたどってしまうパターンです。
売却の是非そのものに合意ができないまま時間が経過すると、建物の老朽化や固定資産税の負担が続き、共有者間の関係がさらにこじれてしまうこともあります。
このようなケースでは、当事者だけで解決が難しい場合、弁護士などの専門家に相談しながら話し合いを進めることも選択肢となります。
②話し合いをまとめて円満売却できたケース
共有者それぞれの事情(住み替え資金が必要、遠方に住んでいて管理が難しいなど)を早い段階で共有し、「全員合意で売却し、持分割合に応じて代金を分配する」という方向性を先に決めてから、不動産会社に相談を持ちかけたパターンです。
売却方針を先に固めておくことで、査定や買主探しの段階では共有者間の意見が割れにくく、比較的スムーズに手続きが進みやすくなります。
| 比較項目 | 意見が割れて売却が長引いたケース | 話し合いをまとめて円満売却できたケース |
| 共有者の状況 | 「売りたい」「残したい」と意見が対立 | 各共有者の事情を早い段階で共有 |
| 売却方針 | 売却するかどうか自体が決まっていない | 「全員合意で売却する」と先に決定 |
| 起こりやすい結果 | 話し合いが長期化する | 査定・買主探しへ進みやすい |
| 長期化した場合の問題 | 老朽化や固定資産税の負担が続く可能性 | 意見の食い違いを比較的抑えやすい |
| 解決・円満化のポイント | 必要に応じて弁護士など第三者を交えて整理する | 売却前に事情・目的・代金分配の方向性を共有する |
| 教訓 | 売却の是非を曖昧にしたまま進めない | 不動産会社へ相談する前の「共有者間の合意形成」が重要 |
円満に進めるための相談先の選び方
共有名義の不動産は、共有者間の調整や権利関係の確認が必要になることがあるため、相談先を慎重に選ぶことが大切です。共有持分や相続に関する相談実績がある不動産会社を選ぶことで、共有者間の意見調整や必要書類の整理まで含めてサポートを受けやすくなります。
| 確認するポイント | チェックしたい内容 | なぜ重要か |
| 共有名義・共有持分の相談実績 | 過去に共有不動産や共有持分の売却を扱った経験があるか | 通常の不動産売却とは異なる共有者間の調整を想定しやすい |
| 相続不動産への対応経験 | 相続をきっかけとした売却相談に対応しているか | 登記や相続関係の確認が必要になるケースがある |
| 共有者への説明・調整 | 複数の共有者への説明や売却方針の整理を支援してもらえるか | 共有者間の認識のズレを減らしやすい |
| 必要書類のサポート | 登記事項証明書や印鑑証明書など、必要書類を案内してもらえるか | 書類不足による手続きの停滞を防ぎやすい |
| 専門家との連携 | 弁護士・司法書士などと連携できる体制があるか | 法律・登記上の問題が発生した場合に相談しやすい |
| 査定額以外の条件 | 売却方法・期間・サポート内容まで説明してもらえるか | 「査定額だけ」で会社を選ぶことを避けられる |
査定額の高さだけで会社を決めるのではなく、これまでに共有名義・共有持分の売却をどの程度取り扱ってきたか、共有者全員への説明や書類手続きにどこまで対応してくれるかを、事前に確認しておくとよいでしょう。
また、法律的な判断が必要な場面では、不動産会社と並行して弁護士・司法書士に相談できる体制が整っているかどうかも、依頼先を選ぶ際の重要な視点になります。
共有名義の売却は経験豊富な会社への相談が近道。まずは無料相談・査定から
市川市でおすすめの不動産売却会社2選
共有名義の不動産は、通常の売却より専門的な知識や調整力が求められるため、依頼先選びが重要になります。ここでは、市川市エリアで共有名義や相続不動産の相談実績がある不動産会社を2社紹介します。
| 比較項目 | 株式会社優和住宅 | 三井のリハウス 本八幡センター |
| 特徴 | 市川エリアに根ざした地域密着型 | 全国規模の不動産仲介ブランド |
| 拠点・立地 | 千葉県市川市八幡 | JR本八幡駅南口から徒歩1分 |
| 主な売却方法・サービス | 仲介販売・スピード買取・買取保証付き販売 | 仲介による売却・査定を中心に幅広い不動産相談に対応 |
| 共有・相続不動産への対応 | 共有名義物件の必要書類などを案内 | 相続不動産・空き家・共有不動産など幅広く相談可能 |
| サポート面 | 地域事情を踏まえた相談、直接買取にも対応 | 360°サポート、オンライン相談、税務相談など |
| 特に確認したい人 | 地元企業に相談しながら複数の売却方法を比較したい人 | 大手ブランドのサービス体制も含めて相談したい人 |
株式会社優和住宅

| 会社名 | 株式会社優和住宅 |
| 住所 | 〒272-0021 千葉県市川市八幡1-4-24 |
| 電話番号 | 047-335-6000 |
| 公式サイトURL | https://www.yu-wa.net/sale/ |
株式会社優和住宅は、千葉県市川市八幡に拠点を置き、創業30年以上にわたって市川エリアに根ざした営業を続けている地域密着型の不動産会社です。公式サイトでは年間相談数1,012件以上とされており、地元の市場動向に明るいスタッフが対応にあたっています。
同社の特徴は、「仲介販売」「スピード買取」「買取保証付き販売」という3つの売却プランを用意している点です。
受託した物件のうち約75%が自社で成約し、そのうち約69%が3ヶ月以内に成約しているとされ、売却スピードを重視する売主にとって心強い実績と言えます。
スピード買取を選べば同社が直接買主となるため仲介手数料が不要になり、早期の資金化を急ぐ場合にメリットとなるでしょう。
また、共有名義の物件については共有者分の実印や印鑑証明書などの必要書類が案内されており、共有者が複数いるケースにもしっかり対応しています。
市川市での地域密着の実績や、複数の売却プランを比較しながら相談したい方にとって、候補の一つとなる会社です。
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
▼株式会社優和住宅の公式ホームページはこちら
株式会社優和住宅の口コミ評判記事はこちら!
▼株式会社優和住宅の評判・口コミは?利用者の本音と“向いている人”を徹底解説
三井のリハウス 本八幡センター

| 屋号 | 三井のリハウス 本八幡センター |
| 会社名 | 三井不動産リアルティ株式会社 |
| 住所 | 〒272-0023 千葉県市川市南八幡4-1-7 本八幡駅南ビル3F |
| 電話番号 | 0120-232-231 |
| 公式サイトURL | https://www.rehouse.co.jp/sell/ |
三井のリハウス 本八幡センターは、三井不動産リアルティ株式会社が展開する全国規模の不動産仲介ブランドの一店舗で、JR本八幡駅南口から徒歩1分という駅近の立地に店舗を構えています。
市川・真間・南八幡・鬼高・国府台など市川市中心部を主な対応エリアとし、売却・査定はもちろん、相続不動産や空き家、共有不動産、資産活用まで幅広い相談に対応しているのが特徴です。
ブランド全体としては、会社設立以来57年の歴史を持ち、三井不動産リアルティグループは1986年度から2025年度まで40年連続で全国売買仲介取扱件数No.1、累計取扱件数100万件以上とされています。また、顧客満足度は97%と公表されています。
引渡し後の設備故障や雨漏りなどに備える「360°サポート」に加え、店舗では個室の接客スペースとキッズスペースを完備し、オンライン相談や提携税理士による無料税務相談会も開催しています。
全国規模で展開するブランドの実績を重視しながら、市川市で不動産売却について相談したい方にとって、候補の一つとなる店舗です。
三井のリハウス 本八幡センターの口コミ評判記事はこちら!
▼三井のリハウス 本八幡センターの評判・口コミは?利用者の本音と“向いている人”を徹底解説
共有名義の不動産売却に関するよくある質問
共有名義の不動産の売却を検討する際、多くの方が同じような疑問を抱きます。ここでは、共有者との関係や手続きに関してよく寄せられる質問を4つ取り上げ、それぞれの考え方を整理します。
共有者の一人が反対したら売れない?
共有不動産をそのまま一つの物件として売却する場合は、共有者全員の同意が必要となるため、一人でも反対すると売却を進めることはできません。ただし、自分が持つ持分だけであれば、他の共有者の同意がなくても単独で売却することが可能です。
まずは反対している共有者がどのような点を懸念しているのかを確認し、話し合いの余地があるかを探ることが第一歩になります。
連絡が取れない共有者がいる場合は?
長期間音信不通の共有者がいると、全員の同意を前提とする売却は難しくなります。この場合、共有者の所在状況や事情によっては、裁判所を利用した手続きなど、法律に基づく対応を検討できるケースがあります。
個人で判断せず、早めに弁護士・司法書士や、共有持分の取り扱いに詳しい不動産会社へ相談したうえで対応を判断しましょう。
自分の持分だけを売ることはできる?
自分が保有する持分のみであれば、他の共有者の同意を得ずに単独で売却することができます。
ただし、持分だけを購入する一般の買い手は多くないため、実際には共有持分を専門に扱う買取業者が主な売却先となり、価格面では共有物全体を売却する場合より低くなりやすい点に注意が必要です。
共有名義のまま放置するとどうなりますか?
共有名義のまま売却も活用もせずに放置すると、固定資産税の負担が続くだけでなく、共有者の一人が亡くなった際にさらに相続人が加わり、権利関係がより複雑になっていく可能性があります。
将来的に売却や活用を考えているのであれば、共有者が元気なうちに方針を話し合っておくことが、後々のトラブルを避けるうえで重要です。
まとめ
共有名義の不動産は、共有者全員の同意による売却だけでなく、自分の持分のみの売却や共有持分買取業者への売却など、状況に応じて選べる方法が複数あります。
大切なのは、売却の可否や方法を巡って共有者間の意見が割れる前に、持分割合や連絡先、必要書類を整理し、早い段階で方針をすり合わせておくことです。
連絡が取れない共有者がいる場合や、法律的な判断が必要な場面では、弁護士・司法書士への相談も選択肢に入れておくと安心です。そのうえで、共有名義や相続不動産の相談実績がある不動産会社に早めに相談することで、円満な売却につながりやすくなります。
今回紹介した株式会社優和住宅や三井のリハウス 本八幡センターも含め、複数社の話を聞きながら、自分たちの状況に合った進め方を見つけてください。
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