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相続した不動産売却の手順を解説!相談先や不動産会社選びのポイントも紹介

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公開:2026.04.24 更新:2026.04.27
相続した不動産売却の手順を解説!相談先や不動産会社選びのポイントも紹介
引用元:フォトAC

相続した不動産を売却する際は、通常の売却とは異なり、相続登記や税務申告、共有者との調整など複数の手続きが必要になります。進め方を誤ると、売却の遅れや税負担の増加といったリスクにつながるため、事前に全体の流れを把握しておくことが重要です。

また、誰に相談するかや、どの不動産会社に依頼するかによって、売却価格やスピード、最終的な手取り額にも差が出ることがあります。

そこで本記事では、相続不動産を売却する基本的な手順に加え、相談先の選び方や不動産会社選定のポイントについて分かりやすく解説します。

目次

相続した不動産を売却する基本的な手順

FLOWの文字列とキーボード
引用元:フォトAC

相続した不動産を売却する場合は、通常の売却とは異なる手続きや法的な準備が必要になります。こちらでは、スムーズに売却を進めるために押さえておきたい基本的な流れと重要なポイントを整理します。

◇遺言書の有無・遺産と債務を確認

遺言書の封筒と印鑑
引用元:フォトAC

相続が発生した際は、まず遺言書の有無を確認し、あわせて遺産や債務の内容を正確に把握することが重要です。これらは、その後の手続きや売却判断に大きく影響します。

特に期限に関わるポイントは以下のとおりです。


・相続放棄・限定承認は3ヶ月以内
・相続税の申告・納税は10ヶ月以内

不動産を売却して納税資金に充てる場合も、期限内に資金を準備する必要があります。まずは全体の財産を整理し、期限を意識しながら計画的に準備を進めることが大切です。

◇相続登記手続きを含んだ名義変更

名義変更の文字列とボールペン
引用元:フォトAC

相続した不動産を売却するためには、相続登記による名義変更が不可欠です。被相続人名義のままでは売却できないため、必ず事前に手続きを行います。

主なポイントは以下のとおりです。

・相続登記を行わないと売却できない
・令和6年4月から相続登記は義務化
・取得を知った日から3年以内に申請が必要

正当な理由なく放置した場合は、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
売却をスムーズに進めるためにも、早めの対応が重要です。

◇価格査定・売却活動・決済

相続登記完了後は、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始します。媒介契約の種類は以下のとおりです。

・専属専任媒介(1社に限定して依頼)
・専任媒介(1社に依頼)
・一般媒介(複数社に依頼可能)

契約後は、現地調査や登記情報・法務局資料の確認をもとに、適正な売却価格が設定されます。

売却の流れは以下のように進みます。
・査定・価格設定
・販売活動(広告・内覧)
・売買契約の締結
・残金決済・引き渡し

売買契約後は、1〜2ヶ月程度を目安に決済と引き渡しを行います。当日は、固定資産税の精算や鍵の引き渡しなどを確実に進めることが重要です。

◇相続税申告および確定申告

家の模型と虫眼鏡
引用元:フォトAC

不動産売却後は、税務申告が必要になる場合があります。主に対象となるのは以下の2つです。

・相続税(10ヶ月以内に申告)
・所得税(譲渡所得/翌年に確定申告)

相続税は税務調査の対象となるケースが比較的多く、申告内容に不備があると追徴課税のリスクがあります。一方で、特例の適用漏れなどにより税額が適正でないケースも見受けられます。

また、不動産売却によって利益が出た場合は、翌年の確定申告が必要です。相続税と所得税の両面で適切に対応することが、資産を守るうえで重要になります。

相続した不動産を売却する場合の利点とは

MERITの文字列が書かれた単語帳
引用元:フォトAC

相続した不動産を売却することには、単なる資産の現金化にとどまらない多くのメリットがあります。将来的なリスクを回避し、資産を有効に活用するための主な利点について整理します。

◇平等に遺産を分配できる

不動産を相続した際、相続人が複数いる場合は、分割方法を巡ってトラブルが生じることがあります。不動産は現金と異なり、物理的に均等に分けることが難しく、それぞれの希望も異なるためです。

こうした問題を解消する方法として有効なのが「換価分割」です。

・不動産を売却して現金化できる
・円単位で公平に分配できる
・相続人同士の合意形成がしやすい

特に、誰も住む予定がない場合や、共有名義による将来的なトラブルを避けたい場合には有効です。資産を整理し、相続人同士の関係を良好に保ちやすい点は大きな利点といえます。

◇住居の維持費と手間を省ける

COSTの文字列とお札
引用元:フォトAC

不動産を所有し続ける場合、維持費や管理の手間が継続的に発生します。売却することで、こうした負担をまとめて解消できます。

・固定資産税や都市計画税の支払い
・火災保険料などの維持コスト
・清掃や庭木の剪定などの管理負担

また、空き家を放置すると以下のようなリスクもあります。

・管理不全により「特定空家」に指定される可能性
・行政指導や税負担の増加

売却によって、金銭面と管理面の両方の負担を軽減できる点は大きなメリットです。

◇空き家になる場合の隣人トラブルを回避できる

相続した不動産を放置すると、近隣トラブルや法的リスクにつながる可能性があります。特に遠方の物件は管理が行き届きにくく、問題が発生しやすくなります。

想定されるリスクは以下のとおりです。

・老朽化による倒壊や外壁の剥落
・庭木の越境や景観悪化
・不審者の侵入などの防犯面の問題

さらに、管理不足によって第三者に損害を与えた場合は、所有者として責任を問われる可能性があります。
・飛来物や倒壊による損害賠償リスク
・工作物責任を問われる可能性

こうしたリスクを未然に防ぐためにも、早期に売却して管理負担を手放すことは有効な選択肢です。将来的なトラブルを回避し、安心して資産整理を進められる点も、不動産売却の大きな利点といえます。

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相続不動産売却時に関連する税制上の優遇

TAXの文字列が書かれた黒板
引用元:フォトAC

相続した不動産を売却する際は、一定の要件を満たすことで税負担を軽減できる特例制度が用意されています。これらの制度を正しく理解し活用することで、手元に残る資産を最大化しやすくなります。

◇相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

TAXの文字列が書かれた積み木と下向きの矢印、税金が下がるイメージ
引用元:フォトAC

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは、相続した財産を売却した際に、対応する相続税の一部を取得費(経費)として加算できる制度です。これにより、譲渡所得を圧縮でき、所得税や住民税の負担軽減につながります。

主なポイントは以下のとおりです。

・相続税の一部を取得費として加算できる
・譲渡所得を減らすことで税負担を軽減
・不動産など高額資産ほど効果が大きい

適用には以下の条件があります。
・相続または遺贈により取得した財産であること
・実際に相続税を納めていること
・相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に売却すること

また、この特例を受けるには売却した翌年に確定申告を行う必要があります。
適用期限が明確に定められているため、スケジュールを意識して進めることが重要です。

引用元:国税庁

◇被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。この制度を活用することで、売却益にかかる税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

主なメリットは以下のとおりです。

・譲渡所得から最大3,000万円を控除
・所得税・住民税の大幅な軽減が可能

主な適用条件は以下のとおりです。
・昭和56年5月31日以前に建築された戸建て住宅
・相続開始直前まで被相続人が一人で居住していた
・売却価格が1億円以下
・相続後に賃貸や居住用として利用していない

さらに、耐震基準を満たしていない場合でも対応可能です。
・耐震リフォームを実施する
・建物を解体して更地として売却する

また、税制改正により、売却後に買主が耐震改修や解体を行う場合でも、一定条件を満たせば適用できるケースがあります。
適用期限は「相続開始日から3年を経過する年の12月31日まで」とされているため、期限管理が重要です。

引用元:国税庁

◇適用には細かい条件が定められているため注意

ビックリマークと虫眼鏡
引用元:フォトAC

これらの特例を活用することで、手元に残る資金を大きく増やせる可能性があります。ただし、適用には細かな条件が設けられているため注意が必要です。

主な注意点は以下のとおりです。
・期限を1日でも過ぎると適用できない
・遺産分割の遅れが影響する可能性がある
・要件を満たしているか事前確認が必要

また、税額が0円になる場合でも申告は必須です。
・売却翌年の確定申告が必要
・申告を行わないと特例は適用されない

このように、制度の内容だけでなく手続き面も含めて正しく対応することが重要です。
不安がある場合は、税理士などの専門家に早めに相談しながら進めることで、適用漏れやミスを防ぎやすくなります。

相続不動産を売却する際に気を付けたいこと

注意事項の文字列が書かれたノート
引用元:フォトAC

相続不動産を売却する際は、通常の不動産取引とは異なり、相続登記や税務手続き、共有者間の調整など注意すべきポイントが多くあります。事前に流れやリスクを把握しておくことで、トラブルを防ぎ、スムーズな売却につなげることができます。

◇3年以内の売却を意識すると税制優遇を活用しやすい

3の数と虫眼鏡
引用元:フォトAC

相続した不動産を売却する際は、相続開始から3年以内を目安に進めることで、税制上の優遇を受けやすくなります。

主な特例と期限は以下のとおりです。
・取得費加算の特例:相続開始の翌日から3年10ヶ月以内
・空き家の3,000万円特別控除:相続開始から3年を経過する年の12月31日まで

これらの制度は期限を過ぎると適用できないため、スケジュール管理が重要です。

また、売却時の税率にも注意が必要です。
・長期譲渡所得(5年超):約20%
・短期譲渡所得(5年以下):約39%

相続の場合は被相続人の所有期間を引き継ぐことができますが、条件によって税負担が大きく変わります。
売却には名義変更や販売活動の期間も必要となるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。

◇共有名義の不動産売却では全員の同意を得る

相続不動産が共有名義の場合、売却には共有者全員の同意が必要です。これは売却の可否だけでなく、価格や条件についても同様です。

事前に整理しておきたいポイントは以下のとおりです。
・売却に対する意思確認
・最低売却価格の設定
・売却時期や方針の共有

また、費用や税金についても注意が必要です。
・売却費用は持分に応じて負担
・譲渡所得税も各相続人ごとに課税

事前に方針を決めておくことで、価格交渉や意思決定がスムーズになり、売却の遅れやトラブルを防ぎやすくなります。

◇2024年4月から相続登記が義務化されている

義務化の文字列が書かれた積み木
引用元:フォトAC

2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に名義変更を行う必要があります。

主なポイントは以下のとおりです。
・相続登記は法律上の義務
・期限は取得を知った日から3年以内
・違反すると10万円以下の過料の可能性

また、この制度は施行前の相続にも適用されるため、未登記のまま放置している場合は早急な対応が必要です。

相続登記は売却の前提条件でもあります。
・名義変更が完了していないと売却できない
・第三者への所有権移転ができない

さらに、登記が遅れると税制優遇の適用期限を逃すリスクも高まります。円滑な売却を進めるためにも、早めに名義変更を行うことが重要です。

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相続した不動産売却は誰に相談すればよい?

専門家に相談する人
引用元:フォトAC

相続した不動産を売却する際は、税金・法的手続き・販売活動など幅広い専門知識が必要になります。状況に応じて適切な専門家へ相談することで、トラブルを防ぎ、スムーズに資産整理を進めやすくなります。

◇税金や節税について相談するなら税理士

弁護士と六法全書
引用元:フォトAC

相続不動産の売却では、税金に関する判断が重要になります。特例の適用可否や売却タイミングによって、納税額が大きく変わるためです。

税理士に相談する主なメリットは以下のとおりです。
・取得費加算や空き家特例などの適用判断ができる
・売却時期ごとの税額シミュレーションが可能
・相続全体を踏まえた納税計画を立てられる

また、確定申告の対応も任せられます。
・譲渡所得の計算や申告手続きを代行
・申告漏れやミスによるリスクを軽減

税負担を抑えたい方や、相続全体の資金計画を整理したい場合に適しています。

◇トラブルや権利関係の問題は弁護士に相談

相続人同士で意見がまとまらない場合や、権利関係が複雑な場合は弁護士への相談が有効です。

弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
・相続人間の交渉を代理で行える
・法的に適切な分割案を提示できる
・感情的な対立を整理しながら話を進められる

また、共有不動産の整理にも対応できます。
・共有状態の解消に向けた法的手続き
・遺産分割協議のサポート

相続トラブルや交渉が難航しているケースでは、早めに相談することで解決しやすくなります。

◇売却を前提に進めるなら不動産会社

実際に不動産を売却する場合は、不動産会社への相談が中心となります。売却活動の実務を担うため、スムーズに現金化まで進めやすい点が特徴です。

不動産会社に相談するメリットは以下のとおりです。
・市場価格に基づいた査定が受けられる
・広告や内覧対応など販売活動を任せられる
・価格交渉から契約まで一貫して対応

また、相続に強い会社であれば専門家との連携も期待できます。
・税理士や司法書士などの専門家を紹介
・登記や測量などの手続きをまとめて依頼可能

さらに、スピード面でも強みがあります。
・集客力を活かした早期売却が期待できる
・納税期限や特例期限に間に合わせやすい

窓口を一本化することで手続きの負担を軽減できるため、初めての方でも進めやすい点がメリットです。

相続不動産売却を相談する不動産会社の選び方

選び方の文字列が書かれた積み木
引用元:フォトAC

相続不動産の売却を成功させるためには、相談する不動産会社の選び方が重要です。税務・法律・不動産といった複数の分野が関わるため、自身の状況に合ったパートナーを見極めることが求められます。

不動産会社ごとの強みや役割を理解したうえで選ぶことで、トラブルを防ぎながらスムーズに売却を進めやすくなります。

◇査定金額に合理的な根拠を説明できる

査定金額に対して、明確な根拠を説明できる不動産会社を選ぶことは非常に重要です。
納得感のある価格設定は、早期売却にも直結します。

確認したいポイントは以下のとおりです。
・近隣の成約事例をもとに説明しているか
・市場動向を踏まえた査定になっているか
・価格の算出根拠が具体的に示されているか

単に高い査定額を提示する不動産会社は、媒介契約の獲得を優先している場合もあります。一方で、根拠を示せる不動産会社は現実的な価格設定ができるため、売れ残りのリスクを抑えやすくなります。

また、根拠が明確であれば購入希望者にも説明しやすく、価格交渉がスムーズに進みやすい点もメリットです。相続人が複数いる場合でも、客観的なデータがあることで合意形成を進めやすくなります。

◇不動産売却の実績が豊富で具体的な数値を提示できる

売却実績が豊富で、具体的なデータを提示できる不動産会社は信頼性が高いといえます。過去の実績に基づいた提案ができるため、現実的な売却戦略を立てやすくなります。

チェックしたい指標は以下のとおりです。
・平均売却期間
・問い合わせ数や反響数
・査定価格と成約価格の差

これらのデータを提示できる不動産会社は、経験に基づいた販売計画を立てることが可能です。相続税の納税期限や特例の適用期限を意識したスケジュール管理にも強みがあります。

また、数値に裏付けられた提案は、複数の相続人がいる場合の意思決定にも役立ちます。客観的な判断材料があることで、納得感のある売却につながりやすくなります。

◇買取など売却の選択肢が豊富

売却方法の選択肢が多い不動産会社を選ぶことで、状況に応じた柔軟な対応が可能になります。
相続不動産は期限や物件状態に制約があることが多く、選択肢の幅が重要です。

主な売却方法は以下のとおりです。
・仲介(高値売却を目指す)
・買取(早期現金化が可能)
・買取保証(一定期間後に買取)

例えば、時間に余裕がある場合は仲介で高値を狙い、納税期限が迫っている場合は買取を選ぶといった判断が可能です。

また、物件状態に応じた対応も重要です。
・築古物件や空き家の対応
・残置物がある物件の処分
・リフォーム前提の売却提案

買取に対応している不動産会社であれば、こうした条件でもスムーズに売却できる可能性があります。さらに、買取保証がある場合は最低価格の目安が立つため、資金計画を立てやすくなります。

このように、複数の選択肢を持つ不動産会社を選ぶことで、安心して売却を進めやすくなります。

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市川市で相続不動産の売却相談ができる不動産会社

千葉県市川市で相続した不動産の売却を検討する際は、地域特性への理解に加え、「実績を数字で示せるか」「売却方法の選択肢があるか」といった視点で不動産会社を選ぶことが重要です。こちらでは、そうしたポイントを踏まえて信頼性の高い不動産会社をご紹介します。

◇株式会社優和住宅

株式会社優和住宅
引用元:株式会社優和住宅

株式会社優和住宅は、平成4年創業の地域密着型の不動産会社です。長年の営業で蓄積された成約データをもとに、売却期間や価格の目安を具体的に提示できる点が特徴です。

・地域に根差した豊富な取引実績
・成約までの期間や相場感を具体的に説明
・近隣事例を踏まえた現実的な査定

会社名株式会社優和住宅
所在地〒272-0021
千葉県市川市八幡1-4-24
電話番号047-335-6000
公式ホームページhttps://www.yu-wa.net/sale/

また、売却方法の選択肢も整理されています。
・仲介と買取の両方に対応
・状況に応じた売却戦略の提案
・最終的な手取り額まで明確に提示

単に価格だけでなく、売却後にいくら残るかまで見据えた提案を受けられるため、相続税や分配計画も立てやすい点が魅力です。

口コミ

人物アイコン

今回は不動産の売却を依頼しましたが、事前の下調べや現地確認を行っており、言う事ないほど完璧でした。売りにくい物件を、僅か数日で決めてくれました。
素晴らしいの一言です。

引用元:Google

こちらの口コミからは、販売力の高さと対応スピードの両立が評価されていることが分かります。事前準備の丁寧さと実行力のある営業が、短期間での成約につながっていると考えられます。

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

株式会社優和住宅の公式ホームページはこちら

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◇三井のリハウス 本八幡センター(三井不動産リアルティ株式会社)

三井のリハウス
引用元:三井のリハウス

三井のリハウス本八幡センターは、大手ネットワークと豊富な取引データを活かし、数字に基づいた売却提案が受けられる点が強みです。AI査定により、初期段階からおおよその価格を把握できるため、検討を進めやすい環境が整っています。

・AI査定によるスピーディーな価格把握
・膨大な成約データに基づく根拠ある提案
・売却期間や価格の見通しを数値で提示

屋号三井のリハウス 本八幡センター
会社名三井不動産リアルティ株式会社
所在地〒272-0023
千葉県市川市南八幡4-1-7
本八幡駅南ビル3F
電話番号0120-232-231
公式ホームページhttps://www.rehouse.co.jp/sell/

売り方の選択肢も充実しています。
・仲介に加え買取保証制度を用意
・状況に応じた売却プランの提案
・手取り額を踏まえた資金計画の提示

大手ならではのデータと仕組みにより、売却の見通しと手取りの両面を整理しながら進めやすい点が特徴です。

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◇東急リバブル株式会社 本八幡センター

東急リバブル株式会社
引用元:東急リバブル株式会社

東急リバブル本八幡センターは、データ公開の透明性と多様な売却手法に強みがあります。成約事例や販売データをもとに、具体的な数値で説明を受けられるため、判断材料を明確にできます。

・成約データに基づく具体的な数値提示
・AI査定やチャット相談などの利便性
・売却期間や反響の目安を把握しやすい

会社名東急リバブル株式会社 本八幡センター
所在地〒272-0023
千葉県市川市南八幡4-7-12
京成南八幡ビル10F
電話番号0120-917-720
公式ホームページhttps://www.livable.co.jp

また、売却方法の選択肢が豊富です。
・仲介・買取・売却保証に対応
・急ぎの現金化にも柔軟に対応
・手取り額を含めた資金計画の整理

複数の選択肢を比較しながら、自分に合った売却方法を選びたい方に適した会社といえます。

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まとめ

まとめの文字列
引用元:フォトAC

今回は相続した不動産売却の手順や相談先、不動産会社選びのポイントについて解説しました。相続不動産の売却は、遺産の整理から名義変更、売却活動、税務申告まで多くの工程が関わるため、事前に流れを理解しておくことが重要です。

特に、相続登記の義務化や税制優遇の期限などは見落としやすく、対応が遅れると大きな損失につながる可能性があります。また、税理士や弁護士、不動産会社など、それぞれの専門家の役割を理解し、状況に応じて適切に相談することも成功のポイントです。

不動産会社を選ぶ際は、実績を数値で示せるか、売却方法の選択肢が豊富か、手取り額まで明確に説明してくれるかといった点を重視することで、納得感のある売却につながります。相続不動産の売却を検討しているなら本記事を参考にしてください。

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